災害共済給付制度について
「災害共済給付制度」は学校の管理下で、生徒の負傷、疾病、障害又は死亡が発生したときに、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う国、千葉県教育委員会、保護者の三者の負担による共済制度です。
学校の管理下とは各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中を言います。
生徒の負傷【骨折、打撲、やけどなど】、疾病【異物の嚥下、漆等による皮膚炎など】に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。
病院等へかかったときは、
①「災害報告書」・・・・・・学校で作成します。
②「医療等の状況」・・・・・・治療を受けた病院等で記入していただきます。
(用紙を持参してその場ですぐに書いていただくわけにはいかない場合もありますので、記入を受けるときは、医師等の都合を確かめてからお願いするようにしてください。)。
③設置者(本校の場合は千葉県教育委員会)は、①と②の用紙等を独立行政法人日本スポーツ振興センター各支所へ提出します。
④独立行政法人日本スポーツ振興センター各支所において、審査の上、給付金額を決定し、設置者等を通じて保護者の皆様へお支払いします。
このように、請求手続は、学校が行いますから、お子様が、「学校の管理下」で災害に遭った場合は、学校の指示を受けて必要な書類をそろえたり、治療の経過を報告するなど、学校との連携を密にしてください。
詳細の問い合わせは下記までお願いします。
東京支所(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)
〒160-0013 新宿区霞ヶ丘町10-1
独立行政法人日本スポーツ振興センター本部庁舎3 階 ℡03-5410-9165