千葉県立仁戸名養護学校 コンピュータネットワークシステムに関する総則 |
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第1条【趣 旨】 | |
この総則は,千葉県立仁戸名養護学校(以下「本校」とする。)におけるコンピュータネットワークシステム利用に関し必要な事項を定めるものとする。本校は,コンピュータネットワークシステム利用に際し,以下の規定に基づき運用するものとする。 | |
第2条【コンピュータネットワークシステム利用の基本方針】 | |
本校の教育目標の具現化,教育活動の円滑化を図ることを目的とする。利用の目標は,児童・生徒が情報活用の実践力,情報の科学的理解,情報社会に参画する態度を身につけることとする。また,教職員の教育活動の質的改善に資するために,コンピュータネットワークシステムを利用するものとする。 | |
第3条【名 称】 | |
(1) | 本システムの名称は,千葉県立仁戸名養護学校コンピュータネットワークシステムとする。(以下「コンピュータネットワークシステム」とする。) |
(2) | 本総則におけるコンピュータネットワークシステムとは,本校が公費で購入あるいはリースした全てのコンピュータ,周辺機器および,校内LAN,インターネットへの接続システムをいう。 |
(3) | コンピュータネットワークシステムには,情報系ネットワーク(インターネットに繋がる)と校務系ネットワーク(インターネットに繋がらない)の2種類が,存在する。 |
(4) | 本校(及び国立療養所千葉東病院11・12・21・22・23病棟)の各教室に設置されているインターネットに接続できるネットワークを情報系ネットワークと呼ぶ。 |
(5) | 職員室内と校長室に,設置されているインターネットに接続できないネットワークを校務系ネットワークと呼ぶ。 |
(6) | 情報系ネットワークと校務系ネットワークを合わせて校内情報ネットワークと呼ぶ。 |
(7) | 千葉大学医学部附属病院と千葉県がんセンター内に設置されているインターネットに接続できるネットワークを大学病院情報系ネットワーク・がんセンター情報系ネットワークと呼ぶ。 |
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第4条【組織および責任範囲】 平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」 |
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(1) | 校長は,総合情報責任者としてコンピュータネットワークシステムの利用・管理に関して統括する。 |
(2) | 教頭は,総合情報セキュリティ管理者として総合情報責任者を補佐し,校内情報セキュリティについて管理する。 |
(3) | 情報セキュリティに関する重要事項については,総合情報責任者が,審議会を組織し,その意見を参考に決定する。(組織図参照) |
(4) | 総合情報責任者の管理の下,校内に情報教育部(組織図参照)を置き,当該年度の校務分掌で定められた情報教育部主任が中心になってコンピュータネットワークシステムの利用・管理の適正化を図る。 |
(5) | 総合情報責任者は,適正なネットワーク活用のため,情報教育部主任を情報システム管理者に定める。 |
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(6) | 情報教育部は,教育活動における情報機器の利用・管理に関すること,LAN等の環境設定に関すること,利用ソフトウェアの補充・管理に関すること,消耗品の補充・管理に関すること,ホームページの作成・管理に関することなどの実務を担当するものとする。 |
(7) | リース契約料・回線利用料等の料金については,事務長と情報システム管理者が連携をとりながら,毎月定期的に検査し管理する。 |
第5条【利 用】 | |
(1) | コンピュータネットワークシステムの利用は,本総則に従って行う。(図参照) なお,利用者が本総則に違反した場合,使用を禁止することがある。 |
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(2) | 情報処理室・商業科室・各教室および病室に設置してあるコンピュータネットワークシステムを児童・生徒が利用する場合は,原則として指導担当教職員の指導(立ち会い)の下とする。 |
(3) | 職員室,事務室,校長室に設置してあるコンピュータネットワークシステムは,児童・生徒の利用を禁止する。 |
(4) | 正常なコンピュータネットワークシステムの運用を阻害する行為をしない。 |
(5) | インターネット,および電子メールの利用,ホームページの作成等については,利用に関する規程を別に定め,それに基づき運用する。(千葉県立仁戸名養護学校インターネット利用の手引き・千葉県立仁戸名養護学校学校Webサイト作成・管理運用の手引き) |
第6条【データ等の保護対策】 平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」 |
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(1) | 校内情報ネットワークのセキュリティについては,平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」及び「仁戸名養護学校校内情報ネットワーク利用規程」に基づき運用する。 |
(2) | 各病院の情報系ネットワークのセキュリティについては,平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」,「仁戸名養護学校大学病院情報系ネットワーク利用規程」及び「仁戸名養護学校がんセンター情報系ネットワーク利用規程」に基づき運用する。 |
第7条【プライバシーの保護】 平成10年5月15日付教指第294号「インターネットによる個人情報の提供について」 |
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教職員は,コンピュータネットワークシステムを利用して,個人情報を処理している時は,プライバシーの保護に十分配慮しなければならない。 | |
第8条【著作権の保護】 | |
児童・生徒,教職員は,市販のソフトウェアを扱う場合や資料・Webページを作成する場合に,著作権法(昭和45年法律第48号)を遵守しなければならない。その他,運用に関しては,著作物等の知的財産権侵害に十分配慮する。 | |
第9条【災害および障害対策】 平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」 |
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(1) | 児童・生徒,教職員は,情報コンピュータネットワークシステムの事故・誤動作(障害)を発見した場合は,情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者に報告し,その指示に従わなければならない。 |
(2) | 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は障害について総合情報責任者に報告しなければならない。 |
(3) | 総合情報責任者及び情報システム管理者は,緊急事案(不正アクセス・コンピュータウィルス・停電等)が発生した場合に情報資源を保護するための措置(コンピュータネットワークシステムの停止を含む)を講ずる。 |
(4) | 情報システム管理者は,発生した障害の内容,ならびに復旧に至った手順,および方法を記録しておかなければならない。 |
(5) | 総合情報責任者は,報告のあった事故等について県教育委員会に速やかに報告しなければならない。 |
(6) | 総合情報責任者及び情報システム管理者は,再発防止の手段を講じた後,システムを復旧させるものとする。 |
第10条【その他】 | |
(1) | この総則に定めるもののほか,必要な事項については別に定めることとする。 |
(2) | 学校教育におけるコンピュータネットワークシステムの利用の進展および,社会情勢の変化や技術環境の変化に対応するよう,校内における十分な検討を経て,本総則は常に見直しを行うようにする。 |
(3) | 上記以外に問題が生じた場合は,教職員全体で協議し,その意見を参考に総合情報責任者が決定する。 |
※この総則は,平成14年12月16日から施行する。 |