千葉県立仁戸名養護学校 がんセンター情報系ネットワーク利用規程 |
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1 利用の基本方針 | |
千葉県がんセンター内において,仁戸名養護学校(本校)が設置したインターネットを含むネットワークを利用するに当たっては,本校の教育目標の具現化,教育活動の円滑化を図ることを目的とする。入院中の児童・生徒に情報活用の実践力,情報の科学的理解,情報社会に参画する態度を身につけることを目標にして利用するものとする。 利用の際には,「千葉県立仁戸名養護学校コンピュータネットワークシステムに関する総則」に従い運用する。また、平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」に従い,併せて平成10年5月15日付教指第294号「インターネットによる個人情報の提供について」の趣旨にのっとり,児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努め,その教育的効果に十分配慮した活用を図るものとする。 また,利用に当たっては,治療を優先し,医師・看護師の指示に従うものとする。 |
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2 責任範囲 平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」 |
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(1) | 校長は,総合情報責任者としてがんセンター情報系ネットワークの管理・運用に関して統括する。 |
(2) | 教頭は,総合セキュリティ管理者として総合情報責任者を補佐し,情報セキュリティについて管理する。 |
(3) | 総合情報責任者が定めた情報システム管理者は,適正なネットワーク利用を促進するために日々の管理運用にあたる。 |
(4) | がんセンター情報系ネットワークについて,問題が生じた場合,総合情報責任者は情報教育部会・訪問部教職員と協議した後,速やかに適切な措置を講ずることとする。 |
3 セキュリティ 平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」 |
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病院内ネットワーク利用に当たっては,個人情報及びデータ等の保護に努めるものとし,次の事項を徹底する。 | |
(1) | 病院に設置してあるパソコンは,すべてインターネットに接続することができるため,守秘性の高い特定電子情報などの個人情報の処理をしてはならない。 |
(2) | ウイルス等の被害を防止するため,最新のワクチン(ウイルス等を発見し駆除するために作られたソフトウェア)によるウイルス検査を定期的に実施する。(情報教育部員により月1回点検をする。) |
4 情報ネットワークの利用形態 | |
情報系ネットワークの主な利用形態は,次の各項に定めるものとする。 | |
(1) | 情報検索と収集 |
Webページ・電子メール等のインターネットツールを利用して,学習に関連する情報の検索・収集等に利用する。 | |
(2) | 教材作成 |
Webページ・電子メール等を利用して,授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工し,プレゼンテーションソフト等により教材づくりに活用する。 | |
(3) | 授 業 |
ブローバチャット,ネットミーティング等のインターネットツールを利用して,学校で行われている授業にリアルタイムで参加する。 | |
(4) | 情報の受信 |
インターネットツールを利用して学校で行われている授業や行事をストリーミング中継で見る。 | |
(5) | 交 流 |
ブローバチャット,ネットミーティング等のインターネットツールを利用して,病院以外の場所との交流に利用する。学校Webサイト等により学校の案内,各教科や特別活動等の学習事項のまとめや地域への情報提供に努める。 | |
5 電子メール | |
(1) | 児童・生徒は,必要に応じて,原則として指導担当教職員の指導のもとメールを使用することができる。 |
(2) | 児童・生徒のメールについて,システム運用またはセキュリティの必要性が生じた場合は,情報システム管理者は,総合情報責任者の許可ののち,児童・生徒及び教職員のメールを閲覧し,メールの削除等適切な処理を講ずることができる。 |
(3) | 学校宛及び運用に関するメールの管理と対応については,情報システム管理者が行うこととし,総合情報責任者及び関係者へ伝達することとする。 校務処理用端末は,誤って情報系ネットワークに接続されぬよう校務系ネットワーク用または情報系ネットワーク用端末であることを明示する。(職員室と書いてあるものは校務系ネットワークパソコン) |
6 個人情報 | |
(1) | 個人情報をインターネットを利用して発信する場合(ブローバチャット,ネットミーティング等)には,本人の同意(取り扱う内容及び本人の状況によっては保護者の同意)に基づいて発信するものとする。その際,必ず第三者が進入できないようにパスワードを設定することとする。 |
(2) | 個人情報の発信に当たっては,インターネットの教育活用の目的を達成するために必要不可欠であると校長が認める場合に限ることとし,個人の権利利益の侵害の防止を図るよう努めなければならない。 インターネットの利用において,ネットワークを介してのWebサイト等による情報の発信を行う主体は学校とし,原則として学校に設置したサーバにおいて行うものとする。 |
7 児童・生徒への指導上の留意点 | |
(1) | 教職員は,著作権,知的所有権に配慮し,ネットワーク社会での基本的マナーや情報モラルの育成を図るため,児童・生徒に適切な研修・指導を行う。 |
(2) | 教職員は,インターネットの特性を考慮し,教育上不適切な情報の取扱い等の指導を児童・生徒に徹底する。 |
(3) | 児童・生徒がWebページや電子メール等で発信するデータや情報は,指導担当教職員及び情報システム管理者の承認を得てから外部に発信するものとする。 |
(4) | コンピュータネットワークシステムは,原則として指導担当教職員の指導のもとに利用する。パソコン・周辺機器等を貸し出す際には,指導担当教職員を経由して,情報システム管理者に申し出て管理簿に記入してから使用する。 |
(5) | 同室の他の患者さんに配慮をし,迷惑のかからないように利用する。 校長宛のメールの管理と対応については,校長が行うこととする。 |
8 禁止事項 | |
(1) | 発信する内容については常に吟味し,表現方法や人権に関わる表現等において不適切なものは発信しない。 |
(2) | 学習活動に関連した有料データベース(新聞データベース,科学データベース,各種統計情報等)や有料の学習教材コンテンツは,学習活用に必要な場合に限り利用できるものとする。ただし,指導担当教職員は,情報システム管理者と協議の上,総合情報責任者の許可を得なければならない。学習活用に関係ない有料データベースの利用は禁止する。 |
(3) | オンラインショッピング,ネットオークション,モバイルバンキング等の金銭の授受に関連したサイトの利用は,原則として禁止する。 |
(4) | インターネットを利用して入手したデータや情報については,適正な利用に努めるとともに,教育以外の目的に利用,提供又は複製してはならない。 |
(5) | 本校の無線LAN装置は,総務省信越総合通信局より出されている「病院内における電波利用に関する調査報告書」で電波試験をした機器と同等のものを使用している。医用電気機器への干渉を防ぐためにアンテナを密着させて使用してはならない。 総合情報責任者は,開かれた学校づくり推進のため,学校Webサイトを開設するものとする。また,開設に当たっては平成10年5月15日付教指第294号「インターネットによる個人情報の提供について」の通知による協議を行うものとする。 |
9 がんセンター情報系ネットワーク利用規程の見直し | |
(1) | 学校教育におけるネットワーク利用の進展及び,社会情勢の変化や技術環境の変化に対応するよう,校内における十分な検討を経て,本規程は常に見直しを行うものとする。 |
(2) | コンピュータネットワークで使われる技術は,進歩・変化が非常に激しいため,ネットワーク利用者全員が,最新の情勢に常に注意を払うこととする。 |
(3) | 本規程は,学校Webサイト内のいずれかのページ上において必ず表示するものとする。 学校のWebサイトに対する他からのリンクは,教育・研究目的のものについては原則として自由とする。また,著作権表示を明確にし,ページの複製等については,校長の同意を得ることをWebサイト内に明記する。 |
10 報告の義務 | |
総合情報責任者は,不測の事態が生じた場合,平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」の「ネットワークの事故等に関する報告」に従い適切に報告しなければならない。 |