千葉県立仁戸名養護学校
           学校Webサイト作成・管理運用の手引き
1 作成の基本方針
 総合情報責任者は,開かれた学校作り推進のため,学校Webサイトを作成し,公開することとする。公開に当たっては,平成10年5月15日付教指第294号「インターネットによる個人情報の提供について」の趣旨にのっとり,児童・生徒ならびに関係者の個人情報を侵害することのないものでなければならない。
 また,本校の教育内容の紹介・まとめや研究を地域へ情報提供することで,教育目標の具現化,教育活動の円滑化を図ることを目的とするものでなければならない。
2 責任範囲
平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」
(1)  校長は,総合情報責任者として学校Webサイトの管理・運用に関して統括する。
(2)  学校Webサイトの更新は情報システム管理者が行う。
(3)  情報システム管理者は,学校Webサイトを日常的に閲覧し点検する。承認を得ずに掲載,更新したページを発見した場合は,速やかに対処する。
(4)  学校Webサイトの掲載情報について,問題が生じた場合,総合情報責任者は情報教育部会と協議した後,速やかに適切な措置を講ずることとする。
3 学校Webサイトの発信形態
  ネットワークを介しての学校Webサイトによる情報の発信を行うことができる主体は学校とし,学校に設置したサーバにおいて行うものとする。
4 学校Webサイトの作成・管理・運用等
(1) 作 成「教指第294号」(インターネットによる個人情報の提供について
@ 情報発信の在り方
 情報を発信する場合は,目的,内容,「どうすればうまく伝わるか」を明確にすることを心がける。
A 人権の尊重など
 学校Webサイト上では,特定の人の人権を侵害したり,組織,団体等を誹謗・中傷するようなことがないように十分注意する。
B 個人情報の保護
 学校Webサイトに児童・生徒や教職員の個人情報を掲載するにあたっては,まず,それを掲載することが教育目標を達成する上でぜひ必要かどうか検討する。また,掲載する場合でも,本人および保護者の同意を必ず得なければならない。
C 顔写真の掲載
 顔写真を掲載する場合は,集合写真等,顔がはっきり識別できない写真を使用するなどして,個人が特定できないようにする。
D 個人情報掲載の終了
 学校Webサイトに掲載した個人情報は,その目的が達成されたと判断される時点で掲載を止める。
E 著作物の使用
 他で公表されている学校Webサイト,新聞,雑誌などの文章,写真,音声などの著作物を利用する場合は必ず著作権者に了解を得る。また,他人の著作物を掲載する場合,自分の著作物と引用部分とを区別し,著作物の出典を明示する。
F 児童・生徒の著作権の保護
 児童・生徒の作品(著作物)を掲載するときは,本人または保護者の了解を得る。
G 著作権の主張
 学校Webサイトの著作権を主張するため,トップページにその旨を明記する。
H 画像の表示
 学校Webサイトはどのようなブラウザでも見ることが出来るよう心がける。
I 使用できない文字
 見る側のブラウザの種類によっては表示できないことがあるので,半角カタカナは使用しない。
J 他へのリンク(校内情報ネットワーク利用規程)
学校Webページから他のページへのリンクは,教育的効果を十分配慮した上で設定する。不適切な情報等が含まれると判断された時は,総合情報責任者は情報教育部会と協議した後,速やかに適切な措置を講ずることとする。
 個人情報の発信に際しては十分注意する。また,児童・生徒が勝手に他人の個人情報を発信しないよう指導を徹底する。  ネットワーク社会ではメールアカウントは一人一人のものが原則。一つのアカウントを複数の人で使用したり,他人のアカウントを使用してはいけない。
(2) 管理・運用
@ 個人的なホームページへの掲載
 個人的に民間プロバイダに加入して開設したWebページ上では,学校の名前で情報を掲載してはならない。もし,発見した場合は,すみやかに情報システム管理者に報告しなければならない。
A 内容の点検
 生徒が作成した情報を学校Webサイト内に掲載するときは,不適切な内容や表現がないよう十分点検する。
B 他からのリンク(校内情報ネットワーク利用規程)
 学校Webサイトに対する他からのリンクは,教育・研究目的のものについては原則として自由とする。また,著作権表示を明確にし,ページの複製等については,総合情報責任者の同意を得ることを学校Webサイト上に明記する。
 有害情報や営利目的,政治的または宗教的なものの学校Webサイトへのリンクは禁止とする。
C 学校Webサイトの更新
 学校Webサイトの情報は常に最新のものにするよう心がける。更新については,情報システム管理者が,常に気を配る。必ず更新日付を明示する。
5 学校Webサイト作成・管理運用の手引きの見直し
(1)  学校内の情報の変化及び,社会情勢の変化や技術環境の変化に対応するよう,校内における十分な検討を経て,本規程は常に見直しを行うものとする。
(2)  コンピュータネットワークで使われる技術は,進歩・変化が非常に激しいため,最新の情勢に常に注意を払うこととする。
(3)  本規程は,学校Webサイト内のいずれかのページ上において必ず表示するものとする。
6 報告の義務
 総合情報責任者は,不測の事態が生じた場合「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」の「ネットワークの事故等に関する報告」に従い適切に対応する。