千葉県立仁戸名養護学校 校内情報ネットワーク利用規程 |
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1 利用の基本方針 | |
学校・東病院においてインターネットを含むネットワークを利用するに当たっては,「千葉県立仁戸名養護学校コンピュータネットワークシステムに関する総則」に従い運用する。また,平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」に従い,併せて平成10年5月15日付教指第294号「インターネットによる個人情報の提供について」の趣旨にのっとり,児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努め,その教育的効果に十分配慮した活用を図るものとする。 | |
2 責任範囲 平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」 |
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(1) | 校長は,総合情報責任者として校内情報ネットワークの管理・運用に関して統括する。 |
(2) | 教頭は,総合セキュリティ管理者として校内における情報セキュリティに関する連絡体制を構築する。 |
(3) | 情報システム管理者は,適正なネットワーク利用を促進するために日々の管理運用にあたる。 |
(4) | 校内ネットワークについて問題が生じた場合,総合情報責任者は,情報教育部会と協議した後,速やかに適切な措置を講ずることとする。 |
(5) | 情報教育部(情報ネットワーク活用委員会)は,次の事項を協議する。 |
@ | 校内ネットワークの利用に関する基本的事項 |
A | 公開情報の検討,Webサイト運用に関すること |
B | その他校内ネットワーク利用に必要な事項 |
3 セキュリティ 平成14年5月20日付教指第385号「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」 |
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校内ネットワーク利用に当たっては,個人情報及びデータ等の保護に努めるものとし,次の事項を徹底する。 | |
(1) | 情報系ネットワークと校務系ネットワークは物理的に分離したネットワークとする。 |
@ | 情報系ネットワークと校務系ネットワークは,完全に分離している。そのため特定したパソコン以外を接続してはならない。各教室に設置してある情報系ネットワークパソコンを勝手に移動したり,職員室の校務系ネットワークパソコンを職員室外に持ち出してはいけない。 |
A | 個人情報のうち守秘性の高いデータ(以下,特定電子情報という)は,@により特定されたインターネットに接続できるコンピュータ(教室のパソコン)では処理をしない。 |
B | 特定電子情報は,校務処理用サーバあるいは書き込み及び消去可能なフロッピィーディスク等の記録媒体で管理し,学校以外のネットワークから恒常的に閲覧できないようにする。 |
C | ウイルス等の被害を防止するため,最新のワクチン(ウイルス等を発見し駆除するために作られたソフトウェア)によるウイルス検査を定期的に実施する。(情報教育部員により月1回点検をする。) |
4 情報ネットワークの利用形態 | |
情報系ネットワークの主な利用形態は,次の各項に定めるものとする。 | |
(1) | 情報の発信 |
学校Webサイト等により学校の案内,各教科や特別活動等の学習事項のまとめや地域への情報提供に努める。 | |
(2) | 情報の受信 |
学校のWebサイトに対する意見等を電子メール等で広く一般から受け付ける。 | |
(3) | 情報検索と収集 |
Webページ・電子メール等のインターネットツールを利用して,学習に関連する情報の検索・収集等に利用する。 | |
(4) | 教材作成 |
Webページ・電子メール等を利用して,授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工し,プレゼンテーションソフト等により教材づくりに活用する。 | |
(5) | 交流 |
Webページ,電子メール,ブローバチャット,ネットミーティング等のインターネットツールを利用して,学校と交流のある国内の学校や海外の都市・学校等との国内・国際交流に利用する。 | |
5 校務系ネットワークの管理・運用等 | |
校務系ネットワークの管理・運用に関して,次の各項に定める。 | |
(1) | 校務処理用端末は,誤って情報系ネットワークに接続されぬよう校務系ネットワーク用または情報系ネットワーク用端末であることを明示する。(職員室と書いてあるものは校務系ネットワークパソコン) |
(2) | 特定電子情報が処理される校務処理用サーバにおいては,処理するデータを適正に区分けして格納するとともに,その情報を記録した記録媒体については,施錠が可能な場所に格納する。 |
(3) | 校務処理に当たってはファイルを共有するグループ,利用者の権限を明確にする。 |
(4) | 権限のない者がファイルを閲覧及び使用できないよう設定をする。 |
(5) | パスワードは,児童・生徒において想像しにくいものとし,厳重に保管する。 |
(6) | 執務する部屋内において端末をログイン状態にして,離席しない。 |
(7) | 端末等のハードディスク等に特定電子情報を保存してはならない。校務処理用サーバに保存する。 |
(8) | 校務理用端末を執務する部屋等以外に持ち出さなければならない場合は,必ず情報システム管理者の了解を得る。 |
6 公的な情報発信 「千葉県立仁戸名養護学校 学校Webサイト作成・管理運用の手引き」 |
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(1) | インターネットの利用において,ネットワークを介してのWebサイト等による情報の発信を行う主体は学校とし,原則として学校に設置したサーバにおいて行うものとする。 |
(2) | 教職員や児童・生徒が,個人又は私的組織として開設しているWebページ上では,情報を開示している主体が学校であるかのような誤解を招く表現のないようにする。 |
7 電子メール 「千葉県立仁戸名養護学校 インターネット利用の手引き」 | |
(1) | 校長宛のメールの管理と対応については,校長が行うこととする。 |
(2) | 教頭宛のメールの管理と対応については,教頭が行うこととする。 |
(3) | 学校宛及び運用に関するメールの管理と対応については,情報システム管理者が行うこととし,総合情報責任者及び関係者へ伝達することとする。 |
(4) | 教職員等のメールの管理と対応については,各個人が行うこととする。また,児童・生徒のメールについては必要のある場合,指導担当教職員及び情報システム管理者が適宜指導し,適切な運用管理ができるようにする。 |
(5) | 児童・生徒及び教職員のメールについて,システム運用またはセキュリティの必要性が生じた場合は,情報システム管理者は,総合情報責任者の許可ののち,児童・生徒及び教職員のメールを閲覧し,削除等適切な処理を講ずることができる。 |
8 学校Webサイト 「千葉県立仁戸名養護学校 学校Webサイト作成・管理運用の手引き」 |
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(1) | 総合情報責任者は,開かれた学校づくり推進のため,学校Webサイトを開設するものとする。また,開設に当たっては平成10年5月15日付教指第294号「インターネットによる個人情報の提供について」の通知による協議を行うものとする。 |
(2) | 学校Webサイト公開の目的は,次のとおりとする。 |
@ | 児童・生徒の学習活動やその成果を広く公開する。 |
A | 学校の紹介や教育課程,研究の取り組み等を広く公開する。 |
B | その他,教育活動をより充実・発展させることを目的とし,特に総合情報責任者が必要と認めたことに活用する。 |
(3) | 学校Webサイト上の登録データの管理は次の各項に定めることとする。 |
@ | 学校Webサイトの更新・変更は情報システム管理者が行い,原則としてそれ以外の者が更新・変更することはできない。 |
A | 情報システム管理者は,学校Webサイトの内容について総合情報責任者及び情報教育部の承認を得るものとする。 |
B | 情報システム管理者は,学校Webサイトを日常的に閲覧し点検する。上記の承認を得ずに掲載,更新したページを発見した場合は,速やかに対処する。 |
(4) | 総合情報責任者は,児童・生徒に関する掲載情報について,本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。 |
(5) | 総合情報責任者は,第三者の著作にかかわる情報について,当該著作者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。 |
(6) | 総合情報責任者は,閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には,情報教育部会とで協議した後,適切な措置を講ずることとする。 |
9 リンク 「千葉県立仁戸名養護学校 学校Webサイト作成・管理運用の手引き」 |
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(1) | 学校のWebサイトに対する他からのリンクは,教育・研究目的のものについては原則として自由とする。また,著作権表示を明確にし,ページの複製等については,校長の同意を得ることをWebサイト内に明記する。 |
(2) | 学校のWebサイトから他のページヘのリンクは,教育的効果を十分配慮した上で設定するものとする。不適切な情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。 |
(3) | 作品を掲示する場合は,原則として著作者の了解を得るとともに,著作者又は著作権者名及び制作年等を表示する。 |
(4) | 学校のWebサイトに掲載する作品,登録データ等の原著作物についてのデータはその著作権を明記する。児童・生徒作品については,原著作者である児童・生徒本人に帰属し,その他のデータは学校に帰属する。 |
10 個人情報 平成10年5月15日付教指第294号「インターネットによる個人情報の提供について」 |
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(1) | 個人情報の発信に当たっては,インターネットの教育活用の目的を達成するために必要不可欠であると総合情報責任者が認める場合に限ることとし,個人の権利利益の侵害の防止を図るよう努めなければならない。 |
(2) | インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は,次の各項に定めるものとする。 |
@ | 氏名 原則としてフルネームは使わない。ただし,作品に付す場合など教育上の必要に応じて,掲載することができるものとする。 |
A | 肖像(写真等) 児童・生徒の写真については,集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし,Webページを見る相手が特定される場合には,教育上の必要に応じて,個人写真を掲載できるものとする。 |
B | 意見・主張等 児童・生徒の意見,考え,主張等については,教育上の効果が認められる場合において掲載できるものとする。 |
C | 身体の状況 児童・生徒の身体や障害の状況等については,交流又は理解推進といった教育利用に際し,必要な範囲においてのみ掲載できるものとする。 |
D | 生活に関する情報 国籍,思想・信条に関する情報及び住所,電話番号,生年月日は,発信しないものとする。年齢,趣味,特技等の個人の情報については,教育上の効果が認められる場合においてのみ扱うことができるものとする。 |
(3) | 個人情報をインターネットを利用して発信する場合には,本人の同意(取り扱う内容及び本人の状況によっては保護者の同意)に基づいて発信するものとする。その際,インターネットによる発信の意義とともに発信にかかわる危険について,周知するものとする。 |
11 児童・生徒への指導上の留意点 「千葉県立仁戸名養護学校 インターネット利用の手引き」 「にとなようご学校インターネット利用のてびき」 |
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(1) | 教職員は,著作権,知的所有権に配慮し,ネットワーク社会での基本的マナーや情報モラルの育成を図るため,児童・生徒に適切な研修・指導を行う。 |
(2) | 教職員は,インターネットの特性を考慮し,教育上不適切な情報の取扱い等の指導を児童・生徒に徹底する。 |
(3) | 児童・生徒がWebページや電子メール等で発信するデータや情報は,指導担当教職員及び情報システム管理者の承認を得てから外部に発信するものとする。 |
12 禁止事項 「千葉県立仁戸名養護学校 インターネット利用の手引き」 |
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(1) | 発信する内容については常に吟味し,表現方法や人権に関わる表現等において不適切なものは発信しない。 |
(2) | 学習活動に関連した有料データベース(新聞データベース,科学データベース,各種統計情報等)や有料の学習教材コンテンツは,学習活用に必要な場合に限り利用できるものとする。その場合,指導担当教職員は,情報システム管理者と協議の上,総合情報責任者の許可を得なければならない。学習活用に関係ない有料データベースの利用は禁止する。 |
(3) | オンラインショッピング,ネットオークション,モバイルバンキング等の金銭の授受に関連したサイトの利用は,原則として禁止する。 |
(4) | インターネットを利用して入手したデータや情報については,適正な利用に努めるとともに,教育以外の目的に利用,提供又は複製してはならない。 |
13 校内情報ネットワーク利用規程の見直し | |
(1) | 学校教育における校内ネットワーク利用の進展及び,社会情勢の変化や技術環境の変化に対応するよう,校内における十分な検討を経て,本規程は常に見直しを行うものとする。 |
(2) | コンピュータネットワークで使われる技術は,進歩・変化が非常に激しいため,ネットワーク利用者全員が,最新の情勢に常に注意を払うこととする。 |
(3) | 本規程は,学校Webサイト内のいずれかのページ上において必ず表示するものとする。 |
14 報告の義務 |
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(1) | 総合情報責任者は,不測の事態が生じた場合「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」の「ネットワークの事故等に関する報告」に従い適切に報告しなければならない。 |