第1条 この会は,千葉県高等学校教育研究会福祉部会という。事務局は原則として部会長在任校におく。ただし,事情やむを得ない場合は,部会長の指定する学校におくことができる。
第2条 この会は,千葉県高等学校福祉教育関係者をもって組織する。
2 委員会の承認を得て,有志個人の準会員,賛助会員(退職者等),名誉会員(部会長経験者等)を加えることができる。
3 賛助会員は,1年単位で会費納入を条件とし,年会費は委員会で決定する。
第3条 この会は,高等学校福祉教育に関する研究活動をとおして,会員の資質向上と本県教育の振興に寄与することを目的とする。
第4条 この会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)教材内容・学習指導に関する研究
(2)調査,協議,発表,授業公開,講演会
(3)その他必要な事業を行う。
2 この会は,研究大会を開催する。
3 第1項(1)号に関わる研究グループを設けることができる。
第6条 総会は原則として年1回とし,部会長が招集する。ただし,必要があれば臨時に総会をもつことができる。
2 委員会は必要に応じて部会長が招集する。
第7条 総会は,会則の制定および改正,役員,事業計画および予算・決算,その他の必要事項を決定する。
第8条 委員会は,正・副委員長,事務局員をもって構成し,会務の企画立案ならび に運営について審議する。
第9条 事務局は事務局長,会計,庶務をもって構成し,会務の運営ならびに事務処 理を行う。
第10条 総会及び委員会は構成員の過半数の出席により成立し,議案は出席人員の 過半数をもって成立する。
第 3 章 役 員
第11条 この会に次の役員をおく。
部会長1名,副部会長1名,事務局長1名,会計1名,庶務若干名
第12条 部会長,副部会長,事務局長は委員会で推薦し,総会の承認を受ける。
2 会計,庶務は事務処理を円滑にするため,原則として事務局所在校から部会 長が委嘱し,委員会の承認を受ける。
3 会計監査は,総会で選出する。
第13条 部会長は会を代表し,会務を統括する。また,副部会長は部会長を補佐し,部会長に支障が生じたときはこれを代行する。
2 事務局長は会を主宰し,運営する。
第14条 役員の任期は1か年とし,再任を妨げない。ただし,5年を目途とする。
2 上部機関からの補助金,その他の助成を受ける。
第16条 この会の会計年度は,原則として毎年4月1日に始まり,翌年3月31日 に終わるものとする。
1 この会則は,平成19年7月23日より施行する。
〒270-2223
松戸市秋山682
県立松戸向陽高等学校内
TEL 047-391-4361