学校においては、学校保健安全法(平成21年4月1日施行)により「学校において予防すべき感染症」が分類され、学校における感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。
これらの感染症にかかった後、登校するときは、「学校において予防すべき感染症」の分類により、「治癒証明書」または、「登校許可書」を医師に記入していただき、保健室へ提出してください。
なお、書式は病院のものでもかまいません。
学校において予防すべき感染症
治癒証明書
登校許可書
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