出席停止になる伝染病について
生徒が下記の伝染病にかかった場合は、学校長の指示により「出席停止」になります。
学校において予防すべき伝染病の種類は、次のとおりとする。
<学校保健法施行規則第19条より>
第1種:
・エボラ出血熱 | ・クリミア・コンゴ出血熱 | ・痘そう |
・南米出血熱 | ・ペスト | ・マールブルグ病 |
・ラッサ熱 | ・急性灰白髄炎 | ・ジフテリア |
・重症急性呼吸器症候群 | ・インフルエンザ(H5N1) | |
第2種: |
・インフルエンザ | ・百日咳 | ・麻疹 |
・流行性耳下腺炎 | ・風疹 | ・水痘 |
・咽頭結膜熱および結核 | | |
第3種: |
・コレラ | ・細菌性赤痢 | ・腸管出血性大腸菌感染症 |
・腸チフス | ・パラチフス | ・流行性角結膜炎 |
・急性出血性結膜炎 | ・その他の伝染病(*1) | |
*1 溶連菌感染症・感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染など医師が判断したもの
上記の感染症と診断された場合はまず、担任へ連絡をしてください。
その後、治癒した段階で、治癒を証明する証明書(登校に関する意見書)を医師に作成してもらい担任に提出して下さい。
(注:医療機関によっては、用紙の記入が有料となる場合もあります。)
「登校に関する意見書」について
・用紙については、このホームページから登校に関する意見書をご家庭で印刷をしていただくか、
用紙を学校に取りに来る等でお願いいたします。
・ご不明な点は各担任、または保健室までお問い合わせください。
↓こちらから本校指定の「登校に関する意見書」をダウンロードできます↓
<登校に関する意見書>
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