出席停止になる伝染病について

生徒が下記の伝染病にかかった場合は、学校長の指示により「出席停止」になります。

学校において予防すべき伝染病の種類は、次のとおりとする。
<学校保健法施行規則第19条より>
第1種:
・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう
・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病
・ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア
・重症急性呼吸器症候群・インフルエンザ(H5N1)
第2種:
・インフルエンザ・百日咳・麻疹
・流行性耳下腺炎・風疹・水痘
・咽頭結膜熱および結核
第3種:
・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎・その他の伝染病(*1)
*1 溶連菌感染症・感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染など医師が判断したもの

上記の感染症と診断された場合はまず、担任へ連絡をしてください。
その後、治癒した段階で、治癒を証明する証明書(登校に関する意見書)を医師に作成してもらい担任に提出して下さい。
(注:医療機関によっては、用紙の記入が有料となる場合もあります。)


「登校に関する意見書」について
・用紙については、このホームページから登校に関する意見書をご家庭で印刷をしていただくか、
 用紙を学校に取りに来る等でお願いいたします。
・ご不明な点は各担任、または保健室までお問い合わせください。


↓こちらから本校指定の「登校に関する意見書」をダウンロードできます↓

 <登校に関する意見書> (PDFファイルが開きます。Adobe Readerが必要です。)

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