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■出席停止について |
医師により学校感染症(下表参照)またはその疑いと診断された場合には、出席停止扱いとなります。医師の指示に従って、必要と認められた期間は登校せずに十分休養してください。この期間は欠席扱いにはなりません。
また、治癒して登校するためには、「登校許可証明書」が必要となります。クリックしてプリントアウトした書式か病院の備え付けの書式へ医師に必要事項を記入していただき、登校初日に担任へ提出してください。なお、診断書は必要ありません。 |
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■学校感染症の種類 |
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブル
グ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウィルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう)
*上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
第二種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
*「その他の感染症」として、場合によって出席停止の措置が必要と考えられる疾患には、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、伝染性膿痂疹(とびひ)、感染性胃腸炎などがあ
ります。受診時に医師にお尋ねください。 |
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■出席停止の期間 |
○第一種の感染症・・・治癒するまで
○第二種の感染症・・・以下の期間。ただし、病状によりにより学校医その他の医師において感 染のおそれがないと認めたときは、この限りでありません。 |
インフルエンザ
※特定鳥インフルエンザを除く |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、 3日)を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) |
解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹 |
発疹が消失するまで |
水痘
(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱
(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
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○第三種の感染症・・・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがない
と認めるまで。 |
○その他の場合 |
・第一種もしくは第二種の感染症患者を家族に持つ家庭、または感染の疑いが見られ
る者につ いては学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
・第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状
況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
・第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要
と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 |
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