出席停止について
学校で予防すべき感染症と出席停止について(お願い)
下記の感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条により出席停止となり、出席停止の期間は欠席の扱いにはなりません。医師の指示に従い休養してください。
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MARS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症)、指定感染症、新感染症
第二種 インフルエンザ(H5N1及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核 髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、
*その他の感染症〔溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、伝染性紅斑(りんご病)、手足口病、ヘルパンギーナ、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)等〕
*条件によっては出席停止の措置が必要〔校長が医師の意見を聞き、第三種の感染症としての措置を講じることができる〕
感染症と診断された場合は、次のことに御協力ください。
1 速やかに学校(担任)に連絡し、外出を控え、安静にして療養に努める。
2 治癒し、登校する際には、医師による「治癒証明書(登校許可書)」(別紙1)を学校に提出する。
用紙は学校のホームページからダウンロードできる「治癒証明書」(別紙1)。
または、同様の内容の医療機関作成の様式等でもよい。診断書は不要です。
インフルエンザと診断され、医師から再度受診の指示があった場合は、登校する際に医師による「治癒証明書」(別紙1)を学校に提出する。
再度受診の必要がない場合は、保護者記入による「インフルエンザ治癒報告書」(別紙2)と
受診が確認できる書類(病院発行の領収書と調剤明細書)を登校する際に学校に提出する。
用紙は学校のホームページからダウンロードできる「インフルエンザ治癒報告書」(別紙2)。
医師による「治癒証明書」(別紙1)でも良い。
3 出席停止の期間が過ぎても症状が回復しない場合は、登校を控え再度受診する。他に感染の恐れがなくなるまでは出席停止になる。
4 学校が感染症の疑いで受診を勧め、早退、欠席、遅刻をした際も出席停止になる場合がある。
受診の結果罹患していなかった場合は、受診が確認できる書類(病院発行の領収書と調剤明細書)を提出する。
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