出席停止になる感染症について 生徒が下記の感染症にかかった場合は、学校長の指示により「出席停止」になります。 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 <学校保健安全法施行規則第18条より>
*1 溶連菌感染症・感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染・流行性嘔吐下痢症など
上記の感染症と診断された場合 @ まず、担任へ連絡をしてください。 A その後、登校時に治癒証明書を担任に提出して下さい。 「治癒証明書」について ・用紙については、このホームページから治癒証明書をご家庭で印刷をしていただくか、用紙を学校に取りに来る等でお願いいたします。 ・ご不明な点は各担任、または保健室までお問い合わせください。 ↓こちらから本校指定の「治癒証明書」をダウンロードできます 「治癒証明書」 (PDFファイルが開きます。Adobe Readerが必要です。) |
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