出席停止になる感染症について

 

生徒が下記の感染症にかかった場合は、学校長の指示により「出席停止」になります。

 

学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

<学校保健安全法施行規則第18条より>

第1種

 

 

・エボラ出血熟  ・クリミア・コンゴ出血熱   ・痘そう

・南米出血熱   ・マールブルグ病       ・ラツサ熱  

・ペスト     ・急性灰白髄炎        ・ジフテリア

・重症急性呼吸器症候群(SARS)       ・鳥インフルエンザ(H5Nl

第2種

 

 

 

・インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く)

・風しん     ・麻しん    ・百日咳   ・流行性耳下腺炎 

・水痘      ・咽頭結膜熱  ・結核

第3種

 

 

 

 

・コレラ     ・細菌性赤痢  ・腸管出血性大腸菌感染症

・腸チフス    ・パラチフス  ・流行性角結膜炎     

・急性出血性結膜炎

・その他の感染症(*1

1 溶連菌感染症・感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染・流行性嘔吐下痢症など

医師が判断したもの

 

 

 

上記の感染症と診断された場合

 

@ まず、担任へ連絡をしてください。

A その後、登校時に治癒証明書を担任に提出して下さい。

 

治癒証明書」について

・用紙については、このホームページから治癒証明書をご家庭で印刷をしていただくか、用紙を学校に取りに来る等でお願いいたします。

・ご不明な点は各担任、または保健室までお問い合わせください。

 

 

↓こちらから本校指定の「治癒証明書」をダウンロードできます

    「治癒証明書」 

 「インフルエンザによる治癒証明書

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