非常変災時の臨時休校    TOPへ

●非常変災に伴う判断基準(生徒手帳P.35参照)
次の規定により判断してください。
1.午前6時のNHKニュース・天気予報で、次の【ア】又は【イ】の場合は自宅待機。
【ア】千葉県北西部(東葛地区)に大雨、暴風、大雪のいずれかの警報が発令の場合
【イ】次の(イ)又は(ロ)の交通機関が不通の場合。
     (イ)地下鉄東西線西船橋〜浦安区間が不通
     (ロ)京成電鉄(津田沼〜西船)とJR総武線(津田沼〜西船橋)の両方の交通機関が不通

2.午前7時までに警報が解除され、なおかつ交通機関が開通した場合は、平常通り8時30分始業とする。

3.午前8時までに警報が解除され、なおかつ交通機関が開通した場合は、9時30分始業とする。

4.午前8時の時点で警報が解除されていない場合は臨時休業とする。

※補足事項:登校する場合、交通機関の乱れが予想されるので、時間に十分余裕を持って安全確保に留意すること。