2 情報ネットワーク活用委員会
情報ネットワーク活用委員会は,次の事項を協議する。
(1)校内ネットワークの利用に関する基本的事項
(2)公開情報の検討,Webページ運用に関すること
(3)その他校内ネットワーク利用に必要な事項
3 セキュリティ
校内ネットワーク利用に当たっては,個人情報及びデータ等の保護に努めるものとし,
次の事項を徹底する。
(1)学習系ネットワークと校務系ネットワークは物理的に分離したネットワークとする。
ア 学習系ネットワークに接続するパソコンを特定し,それ以外のパソコンは接続しない。
イ 個人情報などの守秘性の高いデータ(以下,特定電子情報という)は,アにより特定されたインターネットに
接続できるコンピュータでは処理をしない。
ウ 特定電子情報は,校務処理用サーバ及びフロッピィーディスク等の書き込み及び消去可能な記録媒体で
管理し,恒常的に学校以外のネットワークから閲覧できないようにする。
エ ウイルス等の被害を防止するため,最新のワクチン(ウイルス等を発見し駆除するために作られたソフト
ウェア)によるウイルス検査を定期的に実施する。
4 学習系ネットワークの利用形態
学習系ネットワークの主な利用形態は,次の各項に定めるものとする。
(1)情報の発信
学校Webページ等により学校の案内,各教科や特別活動等の学習事項のまとめや地域への情報提供に努
める。
(2)情報の受信
学校のWebページに対する意見等を電子メール等で広く一般から受け付ける。
(3)情報検索と収集
Webページ・電子メール等のインターネットツールを利用して,学習に関連する情報の検索・収集等に利用す
る。
(4)教材作成
Webページ・電子メール等を利用して,授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工し,プレゼン
テーションソフト等により教材づくりに活用する。
(5)交流
Webページ,電子メール,テレビ会議システム等のインターネットツールを利用して,学校と交流のある国内
の学校や海外の都市・学校等との国内・国際交流に利用する。
5 校務系ネットワークの管理・運用等
校務系ネットワークの管理・運用に関して,次の各項に定めるものとする。
(1)校務処理用端末は,誤って学習系ネットワークに接続されぬよう校務系ネットワーク用または学習系ネットワ
ーク用端末であることを明示する。
(2)特定電子情報が処理される校務処理用サーバにおいては,処理するデータを適正に区分けして格納するとと
もに,その情報を記録した記録媒体については,施錠が可能な場所に格納する。
(3)校務処理に当たってはファイルを共有するグループ,利用者の権限を明確にする。
(4)権限のない者がファイルを閲覧及び使用できないよう設定をする。
(5)パスワードは,児童生徒において想像しにくいものとし,厳重に保管する。
(6)執務する部屋内において端末をログイン状態にして,離席しない。
(7)端末等のハードディスク等に特定電子情報を保存しない。
(8)校務処理用端末を執務する部屋等以外に持ち出す場合は,情報システム管理者の了解を得る。
6 公的な情報発信
(1)インターネットの利用において,ネットワークを介してのWebページ等による情報の発信を行うことができる主
体は学校とし,原則としてネットワークセンターに設置したサーバにおいて行うものとする。
(2)教職員や児童生徒は,個人又は私的組織として開設しているWebページ上では,情報を開示している主体が
学校であるかのような誤解を招く表現のないようにする。
7 電子メール
(1)校長宛のメールの管理と対応については,校長が行うこととする。
(2)教頭宛のメールの管理と対応については,教頭が行うこととする。
(3)学校宛及び運用に関するメールの管理と対応については,情報システム管理者が行うこととし,総合情報責
任者及び関係者へ伝達することとする。
(4)教職員等のメールの管理と対応については,各個人が行うこととする。また,児童生徒のメールについては必
要のある場合,担当教員及び情報システム管理者が適宜指導し,適切な運用管理ができるようにする。
(5)児童生徒及び教職員のメールについて,システム運用またはセキュリティの必要性が生じた場合は,情報シ
ステム管理者は,総合情報責任者の許可ののち,児童生徒及び教職員のメールを閲覧すること,メールの削
除等適切な処理を講ずることができる。
8 学校Webページ
(1)総合情報責任者は,開かれた学校づくり推進のため,学校Webページを開設するものとする。また,開設に
当たっては平成10年5月15日付「教指第294号」の通知による協議を行うものとする。
(2)学校Webページ公開の目的は,次のとおりとする。
ア 児童生徒の学習活動やその成果を広く公開する。
イ 学校の紹介や教育課程,研究等の取り組み等を広く公開する。
ウ その他,教育活動をより充実・発展させることを目的としたこと,特に校長が必要と認めたことに活用する。
(3)学校Webページ上の登録データの管理は次の各項に定めることとする。
ア 学校Webページの更新は情報システム管理者が行い,原則としてそれ以外の者が更新・変更することは
できない。
イ 情報システム管理者は,学校Webページの内容について総合情報責任者及び情報ネットワーク活用委
員会の承認を得るものとする。
ウ 情報システム管理者は,学校Webページを日常的に閲覧し点検する。承認を得ずに掲載,更新したページ
を発見した場合は速やかに対処する。
(4)児童生徒に関する掲載情報について,本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には
,速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。
(5)第三者の著作にかかわる情報について,当該著作者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には,
速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。
(6)閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には,校長及び情報ネットワーク活用委員会で協議
した後,適切な措置を講ずることとする。
9 リンク
(1)学校のWebページに対する他からのリンクは,教育・研究目的のものについては原則として自由とする。また
,著作権表示を明確にし,ページの複製等については,校長の同意を得ることをWebページ上に明記する。
(2)作品を掲示する場合は,原則として著作者の了解を得るとともに,著作者又は著作権者名及び制作年等を表
示する。
(3)学校のWebページから他のページへのリンクは,教育的効果を十分配慮した上で設定するものとする。不適
切な情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。
(4)学校のWebページに掲載する作品,登録データ等の原著作物についてのデータはその著作権を明記する。児
童生徒作品については,原著作者である児童生徒本人に帰属し,その他のデータは学校に帰属する。
10 個人情報
(1)インターネットで発信する児童生徒の個人情報の範囲は,次の各項に定めるものとする。
ア 氏名
原則としてフルネームは使わない。ただし,作品等に付す場合など,教育上必要がある場合に限り扱うことが
できるものとする。
イ 肖像(写真等)
児童生徒の写真については,集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし,相手が特定さ
れる場合には,教育上の必要に応じて,個人写真を扱うことができるものとする。
ウ 意見・主張等
児童生徒の意見,考え,主張等については,教育上の効果が認められる場合において扱うことができるもの
とする。
エ 身体の状況
児童生徒の身体や障害の状況等については,交流又は理解推進といった教育利用に際し,必要な範囲にお
いてのみ扱うことができるものとする。
オ 生活に関する情報
国籍,思想・信条に関する情報及び住所,電話番号,生年月日は,発信しないものとする。年齢,趣味,特技
等の個人の情報については,教育上の効果が認められる場合においてのみ扱うことができるものとする。
(2)個人情報をインターネットを利用して発信する場合には,本人の同意(取り扱う内容及び本人の状況によって
は保護者の同意)に基づいて発信するものとする。その際,インターネットによる発信の意義とともに発信にか
かわる危険について,周知するものとする。
(3)個人情報の発信に当たっては,インターネットの教育活用の目的を達成するために必要不可欠であると校長
が認める場合に限ることとし,個人の権利利益の侵害の防止を図るよう努める。
11 児童生徒への指導上の留意点
(1)教職員は,著作権,知的所有権に配慮し,ネットワーク社会での基本的マナーや情報モラルの涵養を図るた
め児童生徒に適切な研修・指導を行う。
(2)教職員は,インターネットの特性を考慮し,教育上不適切な情報の取扱い等の指導を徹底する。
(3)児童生徒がWebページや電子メール等で発信するデータや情報は,担当教員及び情報システム管理者の承
認を得てから外部に発信するものとする。
12 禁止事項
(1)発信する内容については常に吟味し,表現方法や人権に関わる表現等において不適切なものは発信しない。
(2)学習活動に関連した有料データベース(新聞データベース,科学データベース,各種統計情報等)や有料の学
習教材コンテンツの利用については,総合情報責任者と協議の上,学習活用に必要な場合に限り利用できるも
のとする。学習活用に関係ない有料データベースの利用は禁止する。
(3)オンラインショッピング,ネットオークション,モバイルバンキング等の金銭の授受に関連したサイトの利用は,
原則として禁止する。
(4)インターネットを利用して入手したデータや情報については,適正な利用に努めるとともに,教育以外の目的に
利用,提供又は 複製してはならない。
13 校内情報ネットワーク利用のガイドラインの見直し
(1)学校教育における校内ネットワーク利用の進展及び,社会情勢の変化や技術環境の変化に対応するよう,校
内における十分な検討を経て,本ガイドラインは常に見直しを行うものとする。
(2)コンピュータネットワークで使われる技術は,進歩・変化が非常に激しいため,最新の情勢に常に注意を払う
こととする。
(3)本ガイドラインは,学校Webページのいずれかのページ上において必ず表示するものとする。
14 報告の義務
総合情報責任者は,不測の事態が生じた場合「校内情報ネットワーク利用に関する情報セキュリティ基準」の「ネット
ワークの事故等に関する報告」に従い適切に対応する。
15 その他
当分の間,情報ネットワーク活用委員会は教務部が所管する。