学校伝染病による出席停止について
インフルエンザや麻疹などの感染症は学校保健安全法第19条により
出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。
医師により学校伝染病と診断された場合は、登校許可がでるまでは
出席停止となりますので、別紙「治癒証明書」*を出校後に担任へ
提出してください。
* 治癒証明書はここからダウンロードできます。
(ワード形式のファイルです。リンクにカーソルをあわせて、
「右クリック」をして「対象をファイルに保存」を選んでください)
*資料(学校保健安全法・学校保健安全法施行規則はこちら)
*PDF形式の治癒証明書のファイルはここから入手できます。
(PDF形式のファイルを開くことができるソフトが必要です。
(cf. 代表的なソフトのAcrobat Reader はここから入手できます)