交通機関が平常運行でない場合の
始業時刻・授業などの処置について
1 ストライキを含め,交通機関が不通の場合の対応は以下の通りとする。
「午前7時現在」利用交通機関が不通の場合には,次の処置をとる。
|
交通機関名 |
処置 |
@ |
東武鉄道(野田線)が不通の場合 |
臨時休業 |
A |
JR総武線・新京成電鉄・京成電鉄のうち2つが同時に不通の場合 |
臨時休業 |
B |
JR総武線・新京成電鉄・京成電鉄・北総開発鉄道のうち1つが不通の場合 |
2時間遅れで始業 10時35分 |
C |
バス・JR武蔵野線・東西線が不通の場合 |
平常授業 |
(注)Bの場合,その日の第3限目の授業から開始します。
2 上記の@〜Bが「午前7時をもって再開」の場合には,1時間遅れ始業9時35分
とします。(第2限目の授業より開始)
3 交通機関の不通の影響で,やむなく欠席・遅刻・早退する場合には,状況によって
公欠扱いとなります。
4 台風・雨・雪等のため,交通機関が平常通り動いても道路の状況がきわめて悪い場合は,
次のような対応をとってください。
@ 登校に重大な危険を伴うと家庭・本人が判断されるときには,時間をずらして登校する
か,あるいは自宅で待機してください。
A 平常通り登校した場合,ホームルームで生徒の出欠状況を確認した後,職員で対応を協議
します。なおこの際,欠席・遅刻した生徒に事情を確認し,交通事情・自然災害による場合
は,公欠扱いとなります。
5 定期考査と上記のような条件が重なった場合の処置については,以下のようにします。
@ できるだけ多くの生徒が受験できるよう配慮します。
A 生徒の出席状況によっては,試験の日程を一部変更することもあり得ます。
B 受験できない生徒に対しては,当該生徒が不利にならないよう配慮します。