交通機関が平常運行でない場合の
     始業時刻・授業などの処置について


1 ストライキを含め,交通機関が不通の場合の対応は以下の通りとする。

  「午前7時現在利用交通機関が不通の場合には,次の処置をとる。

交通機関名

処置

@

東武鉄道(野田線)が不通の場合

臨時休業

A

JR総武線・新京成電鉄・京成電鉄のうち2つが同時に不通の場合

臨時休業

B

JR総武線・新京成電鉄・京成電鉄・北総開発鉄道のうち1つが不通の場合

 2時間遅れで始業

  10時35分

C

バス・JR武蔵野線・東西線が不通の場合

    平常授業

   (注)Bの場合,その日の第3限目の授業から開始します。

2 上記の@〜Bが「午前7時をもって再開」の場合には,1時間遅れ始業9時35分
 とします。(第2限目の授業より開始)

3 交通機関の不通の影響で,やむなく欠席・遅刻・早退する場合には,状況によって
 公欠扱いとなります。

4 台風・雨・雪等のため,交通機関が平常通り動いても道路の状況がきわめて悪い場合は,
 次のような対応をとってください。
 
 @ 登校に重大な危険を伴うと家庭・本人が判断されるときには,時間をずらして登校する
  か,あるいは自宅で待機してください。
 A 平常通り登校した場合,ホームルームで生徒の出欠状況を確認した後,職員で対応を協議
  します。なおこの際,欠席・遅刻した生徒に事情を確認し,交通事情・自然災害による場合
  は,公欠扱いとなります。

5 定期考査と上記のような条件が重なった場合の処置については,以下のようにします。

@ できるだけ多くの生徒が受験できるよう配慮します。

A 生徒の出席状況によっては,試験の日程を一部変更することもあり得ます。
 B 
受験できない生徒に対しては,当該生徒が不利にならないよう配慮します。