災害共済給付制度
本校の生徒は日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しています。
学校でケガをして医療にかかった場合は医療費の給付が受けられます。
登下校中、授業中、休み時間、部活動中にケガをして医療にかかった時、そのケガが治るために自分で支払った医療費が1500円以上かかった場合には医療費が請求できます。
請求のためには以下の書類が必要です
1.請求控え
「いつ・どこで・どうしてケガをしたのか」を本人が記入します。
2.医療等の状況
そのケガの治療のためどのくらいお金と日にちがかかったのかを一ヶ月ごとに医療機関が証明します。例えばケガの治療が1月〜3月までかかったら、医療等の状況は3枚必要です。
かかった医療機関で用紙が違いますので、請求の際には医療機関名を知らせて下さい。
3.口座振替(送金)依頼書
請求した医療費は保護者が指定した銀行口座に振り込まれます。事前に口座の届けをしていただきます。
4.通帳の表紙のコピー
銀行口座確認のため通帳の表紙のコピーを添付してください。
この他に
5.高額医療状況の届
入院・手術等で総医療費が7000点(70.000円)以上になった月があったら、その月ごとにこの書類の提出が必要です。
これらの用紙はすべて保健室にあります。書類が揃わないと請求することが出来ません。また毎月30日を校内の締め切りとしています。校内で書類を取りまとめ千葉県教育委員会にオンラインで報告します。その後日本スポーツ振興センターで書類審査を受け、医療費給付の決定がされると教育委員会を通じ学校宛に連絡があります。その後事前に登録をしておきました保護者指定の銀行口座に入金の手続きを取り、生徒を通じ保護者に文書で連絡をします。このように医療費を請求してから給付されるまでには多少の時間がかかりますが、実際に治療のためにかかった医療費より少し多めに給付されます(医療機関に支払った医療費は総医療費の3割ですが、この医療給付を受けると総医療費の4割が給付されます)。
*注意をして下さい
・医療機関に支払った自己負担分の医療費が1500円以上が対象です。
・事故発生から2年を過ぎたものは時効となり請求することが出来ません。
・故意にケガを負わせたものや登下校中の交通事故など、相手方から医療費が支払われるものは対象になりません。
・医療に対する保証ですので、壊れた自転車やメガネ等の修理費・タクシーなどの交通費は対象になりません。
該当する人は保健室で請求手続きをしてください。