<<交通機関等異常時の日課の扱いについて>>
1 交通機関に異常が発生した場合の日課の扱い
(午前7時のニュースで判断する)
(1)JR、京成、新京成ともにストが行われていない場合には平常通りとする。
(2)新京成がストを行っておらず、JRまたは京成の一方がストを行っていない場合
には《30分遅れ》の始業とする。(生徒9:00始業)
(3)次の場合には臨時休業とする。
@ 新京成がストを行っている場合。
A 新京成がストを行っておらず、JRおよび京成の両方がストを行っている場合。
B JR、京成、新京成のすべてがストを行っている場合。
| J R | 京 成 | 新京成 | 対 応 |
| ○ | ○ | ○ | 1.平常通り |
| × | ○ | ○ | 2.30分遅れの開始 (職員8:50 生徒9:00) |
| ○ | × | ○ | |
| ○ | ○ | × | 3.臨時休業 |
| × | × | ○ | |
| × | × | × |
2 台風等の影響による日課の扱い
(1)午前7時に警報が発令されている場合、自宅待機とする。
午前7時に警報が解除されている場合、注意して登校する。
(いずれの場合も、午前7時前後のニュース及び天気予報で判断する。)
(2)午前7時から午前11時までの間に警報が解除された場合、注意して登校する。
午前7時から午前11時までの間に警報が発令されている場合、自宅待機とする。
※ 自宅待機の間に警報が出されている場合でも状況によっては授業等を実施する
場合がある。その場合は連絡網等で指示する。
(3)午前11時に警報が発令されている場合、臨時休業とする。
(上記2の※を除く)
午前11時に警報が解除された場合、注意して登校する。
※ただし、警報が発令されている場合とは、暴風警報、大雨警報、大雪警報
のうち1つでも発令されている場合をいう。
※対象地域は、東葛飾地域。
(4)交通機関が乱れている場合、注意して登校する。